A221-2 小児療養環境特別加算(1) 小児療養環境特別加算の対象となる患者は、次のいずれかの状態に該当する15歳未満の小児患者であって、保険医が治療上の必要から個室での管理が必要と認めたものである。ア 麻疹等の感染症に罹患しており、他の患者への感染の危険性が高い患者イ 易感染性により、感染症罹患の危険性が高い患者(2) 当該加算を算定する場合は、(1)のア又はイのいずれに該当するかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。(3) 当該患者の管理に係る個室が特別の療養環境の提供に係る病室であっても差し支えないが、患者から特別の料金の徴収を行うことはできない。