J201 酸素加算注1 区分番号J024からJ028まで及びJ045に掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。
J201 酸素加算注1 区分番号J024からJ028まで及びJ045に掲げる処置に当たって酸素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数(窒素を使用した場合は、その価格を10円で除して得た点数を合算した点数)を加算する。2 酸素及び窒素の価格は、別に厚生労働大臣が定める。