D600 特定保険医療材料
診療報酬点数表WEB
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令和4年度 診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
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第2章 特掲診療料
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第3部 検査
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第6節 特定保険医療材料料
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D600 特定保険医療材料
D600 特定保険医療材料材料価格を10円で除して得た点数注 使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。
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