D405 関節穿刺(片側)
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令和4年度 診療報酬点数表
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別表第一 医科診療報酬点数表
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第2章 特掲診療料
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第3部 検査
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第4節 診断穿刺・検体採取料
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D405 関節穿刺(片側)
D405 関節穿刺(片側) 100点注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
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