D404 骨髄穿刺
診療報酬点数表WEB
>
令和4年度 診療報酬点数表
>
別表第一 医科診療報酬点数表
>
第2章 特掲診療料
>
第3部 検査
>
第4節 診断穿刺・検体採取料
>
D404 骨髄穿刺
D404 骨髄穿刺1 胸骨 260点2 その他 280点注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、100点を所定点数に加算する。
モバイルバージョンに移動