O000 口腔病理診断料(1) 口腔病理診断料を算定する保険医療機関は、病理診断を専ら担当する歯科医師若しくは医師が勤務する病院又は病理診断を専ら担当する常勤の歯科医師若しくは医師が勤務する診療所である。(2) 当該保険医療機関以外に勤務する病理診断を行う歯科医師又は医師が、当該保険医療機関に出向いて病理診断を行った場合等、当該保険医療機関における勤務の実態がない場合においては、口腔病理診断料は算定できない。(3) 当該保険医療機関において、当該保険医療機関以外の保険医療機関(衛生検査所等を含む。)で作製した病理標本につき診断を行った場合は、月1回に限り算定する。なお、患者が当該傷病につき当該保険医療機関を受診していない場は、療養の給付の対象とならない。(4) 「注5」に規定する悪性腫瘍病理組織標本加算は、原発性悪性腫瘍に対して区分番号J039に掲げる上顎骨悪性腫瘍手術、区分番号J042に掲げる下顎骨悪性腫瘍手術又は区分番号J104-2に掲げる皮膚悪性腫瘍切除術の「1 広汎切除」を実施し、当該手術の検体から作製された病理組織標本に基づき病理診断を行った場合に算定する。