[留意]通則

第8部 処置
通則
1 処置の所定点数とは処置料の項に掲げられた点数及び注による加算の合計をいい、通則の加算点数は含まない。
2 通則の加算方法は処置料の所定点数に通則中の各加算を足し合わせたものの合計により算定する。
3 処置の費用としては、第1節に規定してある所定点数によるほか、所定点数が120点以上の処置又は各区分の「注」に「特定薬剤料を含む。」と記載されている場合を除いて処置に使用した特定薬剤の費用についても算定する。したがって、特定薬剤を使用して処置を行った場合は、120点以上の処置又は特に規定する処置を除いて第1節の処置料と第3節の特定薬剤料とを合算して算定する。この場合において、当該薬剤は別に厚生労働大臣が定めるものに限られる。
4 特定薬剤料又は特定保険医療材料料の算定の単位は1回に使用した総量の価格であって、注射液の1筒ごと等の特定単位はこだわらない。
5 第1節に掲げられていない処置のうちラバーダム防湿法、薬剤による歯周ポケット内洗浄及び簡単な処置の費用は基本診療料に含まれ算定できないが、特殊な処置の費用は、その都度当局に内議し、最も近似する処置として準用が通知された算定方法により算定する。
6 「通則5」による6歳未満の乳幼児又は著しく歯科診療が困難な者に対する加算は、第1節の所定点数の100分の50又は100分の30を加算する。
7 「通則5」又は「通則9」による著しく歯科診療が困難な者に対する100分の50又は100分の30加算とは、開口の保持又は体位、姿勢の保持が必要な患者や頻繁な治療の中断を伴う患者等に対して、患者の状態に留意しながら治療を行った場合等に算定するものをいい、当該加算を算定した日の患者の治療時の状況を診療録に記載する。
8 6歳未満の乳幼児が著しく歯科診療が困難な者である場合の100分の50又は100分の30加算は、乳幼児加算のみを算定する。
9 「通則6」の入院中の患者以外に対する処置の休日加算、時間外加算又は深夜加算は、医科点数表の例により算定する。
10 「通則6」の入院中の患者に対する処置の休日加算、時間外加算又は深夜加算は、医科点数表の例により算定する。
11 「通則6」の所定点数が1,000点又は150点とは、各区分に規定してある所定点数が1,000点又は150点という趣旨である。ただし、その処置・手術が全体として一体と考えられる場合は、個々の所定点数が1,000点又は150点に達しなくとも、それらの合算点数が1,000点又は150点以上のときは加算が認められる。
12 120点以上の処置又は各区分の「注」に「麻酔料を含む。」と記載されている場合の処置の所定点数中に含まれる簡単な伝達麻酔とは、麻酔の部(第10部)に規定してある伝達麻酔以外の簡単な伝達麻酔(頤孔、後臼歯結節、大口蓋孔等)をいう。なお、麻酔の部に規定してある区分番号K001に掲げる浸潤麻酔は、120点以上の処置又は各区分の「注」に「麻酔料を含む。」と記載されている場合の処置の所定点数に含まれ別に算定できない。
13 歯科訪問診療は通院困難な療養中の患者について実施されるが、消炎鎮痛、有床義歯の調整等の訪問診療で求められる診療の重要性及び困難性を考慮し、区分番号C000に掲げる歯科訪問診療料を算定する患者であって、同注6に規定する加算を算定しないものに対して行った第8部に掲げる処置、第9部に掲げる手術及び第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴を行った場合は、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。
イ 区分番号M003(2のロ及びハに限る。)に掲げる印象採得、区分番号M003-3咬合印象、区分番号M006(2のロに限る。)に掲げる咬合採得又は区分番号M030に掲げる有床義歯内面適合法所定点数の100分の70に相当する点数
ロ 区分番号I005(3に限る。)に掲げる抜髄、区分番号I006(3に限る。)に掲げる感染根管処置、区分番号J000(1、2及び3に限る。)に掲げる抜歯手術(注1による加算を算定した場合を除く。)、区分番号M021-3(1に限る。)に掲げる磁性アタッチメント又は区分番号M029に掲げる有床義歯修理所定点数の100分の50に相当する点数
ハ 区分番号I005(1及び2に限る。)に掲げる抜髄、区分番号I006(1及び2に限る。)に掲げる感染根管処置、区分番号J013(2に限る。)に掲げる口腔内消炎手術所定点数の100分の30に相当する点数
14 区分番号I005に掲げる抜髄、区分番号I006に掲げる感染根管処置、区分番号I007に掲げる根管貼薬処置、区分番号I008に掲げる根管充填及び区分番号I008-2に掲げる加圧根管充填処置の一連の歯内療法において、高周波療法、イオン導入法、根管拡大、根管形成、歯肉圧排、根管充填剤(材)の除去、隔壁、歯髄結石除去、根管開拡及び特定薬剤等はそれぞれの所定点数に含まれ別に算定できない。