B013-3 広範囲顎骨支持型補綴物管理料(1) 広範囲顎骨支持型補綴物管理料とは、当該補綴物の調整に係る管理を評価したものをいい、区分番号M025-2に掲げる広範囲顎骨支持型補綴に係る補綴物の装着を行った日の属する月の翌月以降月1回に限り算定する。(2) 広範囲顎骨支持型補綴物管理料を算定する場合は、当該補綴物の調整方法及び調整部位を診療録に記載する。(3) 別の保険医療機関で装着された当該補綴物の調整を行った場合は、装着を実施した保険医療機関名及び装着時期について、患者からの情報等を踏まえ診療録に記載する。