第3節 特定入院料1 医科と共通の項目について、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料の例により算定する。2 「通則5」の特定入院料に含まれる費用の範囲に、歯科点数表の第2章第8部第1節区分番号I017に掲げる口腔内装置、区分番号I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置及び区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床、第2章第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴及び第13部に掲げる歯科矯正は含まれない。
第3節 特定入院料1 医科と共通の項目について、医科点数表の第1章第2部第3節に掲げる特定入院料の例により算定する。2 「通則5」の特定入院料に含まれる費用の範囲に、歯科点数表の第2章第8部第1節区分番号I017に掲げる口腔内装置、区分番号I017-1-2に掲げる睡眠時無呼吸症候群に対する口腔内装置及び区分番号I017-1-3に掲げる舌接触補助床、第2章第12部に掲げる歯冠修復及び欠損補綴及び第13部に掲げる歯科矯正は含まれない。