B001-2-8 外来放射線照射診療料 297点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、放射線治療を要する入院中の患者以外の患者に対して、放射線治療の実施に関し必要な診療を行った場合に、7日間に1回に限り算定する。
2 外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間に4日以上の放射線治療を予定していない場合には、所定点数の100分の50に相当する点数により算定する。
3 外来放射線照射診療料を算定する日から起算して7日以内の期間においては、当該放射線治療の実施に係る区分番号A000に掲げる初診料(注15及び注16に規定する加算を除く。)、区分番号A001に掲げる再診料(注19に規定する加算を除く。)及び区分番号A002に掲げる外来診療料(注10に規定する加算を除く。)は、算定しない。