[通知]第57の11 後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの)

第57の11 後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの)
1 後縦靭帯骨化症手術に関する施設基準
(1) 整形外科又は脳神経外科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 脊椎又は脊髄に係る手術について100例以上の経験を有し、かつ、後縦靱帯骨化症に係る手術について20例以上の経験を有する医師が配置されていること。
(3) 整形外科又は脳神経外科について10年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(4) 顕微鏡下に手術が実施できる体制を有していること。
(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。
2 届出に関する事項
後縦靭帯骨化症手術(前方進入によるもの)に係る届出は、別添2の様式52及び様式87の7を用いること。