[通知]第57の8 皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)

第57の8 皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)
1 皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)の施設基準
(1) 皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科の経験を5年以上有しており、皮膚悪性腫瘍切除術におけるセンチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関が皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。
(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
2 届出に関する事項
皮膚悪性腫瘍切除術(センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の4及び様式52を用いること。