[通知]第47の6 経頭蓋磁気刺激療法

第47の6 経頭蓋磁気刺激療法
1 経頭蓋磁気刺激療法に関する施設基準
(1) 精神科を標榜している病院であること
(2) うつ病の治療に関し、専門の知識及び少なくとも5年以上の経験を有し、本治療に関する所定の研修を修了している常勤の精神科の医師が1名以上勤務していること。
(3) 認知療法・認知行動療法に関する研修を修了した専任の認知療法・認知行動療法に習熟した医師が1名以上勤務していること。
(4) 次のいずれかの施設基準に係る届出を行っている病院であること。
(イ) 「A230-4」精神科リエゾンチーム加算
(ロ) 「A238-6」精神科救急搬送患者地域連携紹介加算
(ハ) 「A238-7」精神科救急搬送患者地域連携受入加算
(ニ) 「A249」精神科急性期医師配置加算
(ホ) 「A311」精神科救急急性期医療入院料
(ヘ) 「A311-2」精神科急性期治療病棟入院料
(ト) 「A311-3」精神科救急・合併症入院料
2 届出に関する事項
経頭蓋磁気刺激療法に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式44の8を用いること。