第29の5 有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査1 有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査に関する施設基準(1) 有床義歯咀嚼機能検査1のイの施設基準次のいずれにも該当すること。ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。イ 当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器(非接触型)及び咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えていること。(2) 有床義歯咀嚼機能検査1のロ及び咀嚼能力検査の施設基準次のいずれにも該当すること。ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。イ 当該保険医療機関内に咀嚼能率測定用のグルコース分析装置を備えていること。(3) 有床義歯咀嚼機能検査2のイの施設基準次のいずれにも該当すること。ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。イ 当該保険医療機関内に歯科用下顎運動測定器(非接触型)及び歯科用咬合力計を備えていること。(4) 有床義歯咀嚼機能検査2のロ及び咬合圧検査の施設基準次のいずれにも該当すること。ア 歯科補綴治療に係る専門の知識及び3年以上の経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。イ 当該保険医療機関内に歯科用咬合力計を備えていること。2 届出に関する事項有床義歯咀嚼機能検査、咀嚼能力検査及び咬合圧検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の1の2を用いること。