[通知]第26の1の4 遠隔脳波診断

第26の1の4 遠隔脳波診断
1 遠隔脳波診断に関する施設基準
(1) 送信側(脳波検査が実施される保険医療機関)においては、以下の基準を全て満たすこと。
ア 脳波検査の実施及び送受信を行うにつき十分な装置・機器を有していること。
イ 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
(2) 受信側(脳波検査の結果について診断が行われる病院である保険医療機関)においては、以下の基準を全て満たすこと。
ア 脳波検査判断料1に関する届出を行っている保険医療機関であること。
イ 電子的方法によって、個々の患者の診療に関する情報等を送受信する場合は、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」を遵守し、安全な通信環境を確保していること。
2 届出に関する事項
遠隔脳波診断の施設基準に係る届出は、別添2の様式27の3を用いること。なお、届出については、送信側、受信側の双方の医療機関がそれぞれ届出を行うことが必要であり、また、送信側の医療機関の届出書については、受信側に係る事項についても記載すること。