[通知]第21の2 遺伝性腫瘍カウンセリング加算

第21の2 遺伝性腫瘍カウンセリング加算
1 遺伝性腫瘍カウンセリング加算に関する施設基準
がんゲノム医療中核拠点病院、がんゲノム医療拠点病院又はがんゲノム医療連携病院であること。
2 届出に関する事項
遺伝性腫瘍カウンセリング加算の施設基準に係る届出は別添2の様式23の4を用いること。