[通知]第17の2 在宅歯科医療推進加算

第17の2 在宅歯科医療推進加算
1 在宅歯科医療推進加算に関する施設基準
(1) 歯科を標榜する診療所である保険医療機関であること。
(2) 当該保険医療機関における歯科訪問診療の月平均延べ患者数が5人以上であり、そのうち6割以上が歯科訪問診療1を算定していること。
(3) 届出前3月間の月平均延べ患者数を用いること。
2 届出に関する事項
在宅歯科医療推進加算に係る届出は、別添2の様式21の4を用いること。