[通知]第11の3の2 外来がん患者在宅連携指導料

第11の3の2 外来がん患者在宅連携指導料
1 外来がん患者在宅連携指導料に関する保険医療機関の基準
外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料1若しくは2の届出を行っていること。
2 外来がん患者在宅連携指導料の注3に関する施設基準
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) 外来緩和ケア管理料又は外来腫瘍化学療法診療料1若しくは2の届出を行っていればよく、外来がん患者在宅連携指導料として、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。
(2) 外来がん患者在宅連携指導料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、外来がん患者在宅連携指導料の注3として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。