[通知]第4の6 糖尿病透析予防指導管理料

第4の6 糖尿病透析予防指導管理料
1 糖尿病透析予防指導管理料に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関内に、以下から構成される透析予防診療チームが設置されていること。
ア 糖尿病指導の経験を有する専任の医師
イ 糖尿病指導の経験を有する専任の看護師又は保健師
ウ 糖尿病指導の経験を有する専任の管理栄養士
(2) (1)のアに掲げる医師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者であること。
(3) (1)のイに掲げる看護師は、次のいずれかに該当する者であること。
ア 糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有し、かつ、この間に通算1,000時間以上糖尿病患者の療養指導を行った者であって、適切な研修を修了した者なお、ここでいう適切な研修とは、次の要件を満たすものをいうこと。
(イ) 国又は医療関係団体等が主催する研修であること。
(ロ) 糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援及び事例分析・評価等の内容が含まれるものであること。
(ハ) 糖尿病患者の療養指導について十分な知識及び経験のある医師、看護師等が行う演習が含まれるものであること。
(ニ) 通算して10時間以上のものであること。
イ 糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を5年以上有する者
(4) (1)のイに掲げる保健師は、糖尿病及び糖尿病性腎症の予防指導に従事した経験を2年以上有する者であること。
(5) (1)のウに掲げる管理栄養士は、糖尿病及び糖尿病性腎症の栄養指導に従事した経験を5年以上有する者であること。
(6) (2)から(4)までに規定する医師、看護師又は保健師のうち、少なくとも1名以上は常勤であること。
(7) (2)から(5)までに規定する医師、看護師又は保健師及び管理栄養士のほか、薬剤師、理学療法士が配置されていることが望ましいこと。
(8) 注4に規定する点数を算定する場合は、以下から構成される透析予防診療チームにより、透析予防に係る専門的な診療が行われていること。
ア 糖尿病指導の経験を有する医師((2)を満たすこと。)
イ 糖尿病指導の経験を有する看護師又は保健師(看護師にあっては、(3)のアを満たすこと。保健師にあっては、(4)を満たすこと。)
ウ 糖尿病指導の経験を有する管理栄養士((5)を満たすこと。)
(9) 注5に規定する高度腎機能障害患者指導加算を算定する場合は、次に掲げるイのアに対する割合が5割を超えていること。
ア 4月前までの3か月間に糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者で、同期間内に算出したeGFRCr又はeGFRCys(ml/分/1.73㎡)が30未満であったもの(死亡したもの、透析を導入したもの及び腎臓移植を受けたものを除き6人以上が該当する場合に限る。)
イ アの算定時点(複数ある場合は最も早いもの。以下同じ。)から3月以上経過した時点で以下のいずれかに該当している患者
(イ) 血清クレアチニン又はシスタチンCがアの算定時点から不変又は低下していること
(ロ) 尿たんぱく排泄量がアの算定時点から20%以上低下していること
(ハ) アでeGFRCr又はeGFRCysを算出した時点から前後3月時点のeGFRCr又はeGFRCysを比較し、その1月当たりの低下が30%以上軽減していること
(10) 糖尿病教室を定期的に実施すること等により、糖尿病について患者及びその家族に対して説明が行われていること。
(11) 糖尿病透析予防指導管理料を算定した患者の状態の変化等について、別添2の様式5の7を用いて、地方厚生(支)局長に報告していること。
2 糖尿病透析予防指導管理料の注6に関する施設基準
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) 糖尿病透析予防指導管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式5の6を用いること。
なお、高度腎機能障害患者指導加算に係る届出は、別添2の様式5の8を用いること。
(2) 糖尿病透析予防指導管理料の注6に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、糖尿病透析予防指導管理料の注6として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。