[通知]第1の2 ウイルス疾患指導料

第1の2 ウイルス疾患指導料
1 ウイルス疾患指導料の注2に規定する加算に関する施設基準
(1) HIV感染者の診療に従事した経験を5年以上有する専任の医師が1名以上配置されていること。
(2) HIV感染者の看護に従事した経験を2年以上有する専任の看護師が1名以上配置されていること。
(3) HIV感染者の服薬指導を行う専任の薬剤師が1名以上配置されていること。
(4) 社会福祉士又は精神保健福祉士が1名以上勤務していること。
(5) プライバシーの保護に配慮した診察室及び相談室が備えられていること。
2 ウイルス疾患指導料の注3に関する施設基準
「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」別添1の第1の1に掲げる情報通信機器を用いた診療の届出を行っていること。
3 届出に関する事項
(1) ウイルス疾患指導料の注2に関する施設基準に係る届出は、別添2の様式1を用いること。
(2) 1の(1)から(3)までに掲げる医師、看護師、薬剤師及び1の(4)に掲げる社会福祉士又は精神保健福祉士の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。
(3) ウイルス疾患指導料の注3に関する施設基準については、情報通信機器を用いた診療の届出を行っていればよく、ウイルス疾患指導料として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。