第17の2 強度行動障害入院医療管理加算1 強度行動障害入院医療管理加算の施設基準次の各号のいずれかに該当する病棟であること。(1) 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設(主として重症心身障害児を入所させるものに限る。)又は同法第6条の2の2第3項に規定する独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するものに係る障害者施設等入院基本料を算定する病棟であること。(2) 児童・思春期精神科入院医療管理料を算定する病棟であること。2 強度行動障害入院医療管理加算の対象患者「基本診療料の施設基準等」における強度行動障害スコア、医療度判定スコアについては、別添6の別紙14の2を参照のこと。3 届出に関する事項強度行動障害入院医療管理加算の施設基準に係る取扱いについては、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。