別表第八の三 在宅時医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者

別表第八の三 在宅時医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
要介護二以上の状態又はこれに準ずる状態
日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さのために、介護を必要とする認知症の状態頻回の訪問看護を受けている状態
訪問診療又は訪問看護において処置を受けている状態
介護保険法第八条第十一項に規定する特定施設等看護職員が配置された施設に入居し、医師の指示を受けた看護職員による処置を受けている状態
その他関係機関との調整等のために訪問診療を行う医師による特別な医学管理を必要とする状態