八 薬剤調製料の注8に規定する施設基準
(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定するあらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局であること。
(2) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。
八 薬剤調製料の注8に規定する施設基準
(1) 在宅患者訪問薬剤管理指導料の注1に規定するあらかじめ在宅患者訪問薬剤管理指導を行う旨を地方厚生局長等に届け出た保険薬局であること。
(2) 在宅患者に対する薬学的管理及び指導を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(3) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第三条の規定による麻薬小売業者の免許を受けていること。