二の二 病理標本のデジタル病理画像による病理診断の施設基準 (1) 病理診断管理加算又は口腔くう病理診断管理加算に係る届出を行っている施設であること。 (2) デジタル病理画像の管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。