三の六 広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準
(1) 歯科又は歯科口腔くう外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する常勤の歯科医師が二名以上配置されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
三の六 広範囲顎骨支持型装置埋入手術の施設基準
(1) 歯科又は歯科口腔くう外科を担当する歯科医師として相当の経験を有する常勤の歯科医師が二名以上配置されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(3) 当該療養を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。