三の五 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)の施設基準
(1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
(3) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。
三の五 歯科点数表第二章第九部手術に掲げる上顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)及び下顎骨形成術(骨移動を伴う場合に限る。)の施設基準
(1) 緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。
(2) 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。
(3) 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な歯科医師及び看護師が配置されていること。