一の八 精神科訪問看護・指導料の注11に規定する厚生労働大臣が定める者
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一の八 精神科訪問看護・指導料の注11に規定する厚生労働大臣が定める者
一の八 精神科訪問看護・指導料の注11に規定する厚生労働大臣が定める者
口腔内の喀痰吸引、鼻腔内の喀痰吸引、気管カニューレ内部の喀痰吸引、胃瘻若しくは腸瘻による経管栄養又は経鼻経管栄養を必要とする者
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