一の二 摂食機能療法の注3に規定する施設基準
(1) 摂食嚥下機能回復体制加算1の施設基準
イ 摂食機能又は嚥下機能の回復のために必要な指導管理を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 摂食機能又は嚥下機能に係る療養についての実績等を地方厚生局長等に報告していること。
ハ 摂食機能又は嚥下機能に係る療養について相当の実績を有していること。
(2) 摂食嚥下機能回復体制加算2の施設基準(1)のイ及びロを満たすものであること。
(3) 摂食嚥下機能回復体制加算3の施設基準
イ 摂食機能又は嚥下機能の回復のために必要な指導管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロ (1)のロを満たすものであること。
ハ 療養病棟入院料1又は2を算定する病棟を有する病院であること。
ニ 摂食機能又は嚥下機能に係る療養について相当の実績を有していること。