四 CT撮影及びMRI撮影の施設基準

四 CT撮影及びMRI撮影の施設基準
(1) 通則
当該撮影を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。
(2) 64列以上のマルチスライス型の機器によるCT撮影及び3テスラ以上の機器によるMRI撮影に関する施設基準
イ 画像診断管理加算2の施設基準を満たしていること。
ロ 専従の診療放射線技師が一名以上配置されていること。
(3) CT撮影の注8及びMRI撮影の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める施設基準(1)に掲げる診断撮影機器での撮影を目的とした別の保険医療機関からの依頼により撮影を行った症例数が、当該診断撮影機器の使用症例数の一割以上であること。