十七 咀嚼能力検査の施設基準
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十七 咀嚼能力検査の施設基準
十七 咀嚼能力検査の施設基準
(1) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な機器を有していること。
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