十三 内服・点滴誘発試験の施設基準
診療報酬点数表WEB
>
施設基準告示
>
特掲診療料の施設基準等
>
第五 検査
>
十三 内服・点滴誘発試験の施設基準
十三 内服・点滴誘発試験の施設基準
(1) 当該保険医療機関内に当該検査を行うにつき必要な医師が配置されていること。
(2) 当該検査を行うにつき十分な体制が整備されていること。
モバイルバージョンに移動