十一の二 ロービジョン検査判断料の施設基準
診療報酬点数表WEB
>
施設基準告示
>
特掲診療料の施設基準等
>
第五 検査
>
十一の二 ロービジョン検査判断料の施設基準
十一の二 ロービジョン検査判断料の施設基準
当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な常勤の医師が配置されていること。
モバイルバージョンに移動