六の十一 横隔神経電気刺激装置加算の施設基準
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六の十一 横隔神経電気刺激装置加算の施設基準
六の十一 横隔神経電気刺激装置加算の施設基準
横隔神経電気刺激装置の使用につき十分な体制が整備されていること。
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