六の八 持続血糖測定器加算の施設基準
(1) 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合
イ 当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。
(2) 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合
イ 当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。
六の八 持続血糖測定器加算の施設基準
(1) 間歇注入シリンジポンプと連動する持続血糖測定器を用いる場合
イ 当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。
(2) 間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合
イ 当該保険医療機関内に当該測定器の使用につき必要な医師が配置されていること。
ロ 当該測定器の使用につき十分な体制が整備されていること。