二 在宅がん医療総合診療料の施設基準
(1) 在宅がん医療総合診療料の注1に規定する施設基準
イ 在宅がん医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
ロ 緊急時の入院体制が整備されていること。
(2) 在宅がん医療総合診療料の注7に規定する施設基準
イ 在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
ロ データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
二 在宅がん医療総合診療料の施設基準
(1) 在宅がん医療総合診療料の注1に規定する施設基準
イ 在宅がん医療を提供するにつき必要な体制が整備されていること。
ロ 緊急時の入院体制が整備されていること。
(2) 在宅がん医療総合診療料の注7に規定する施設基準
イ 在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
ロ データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。