一の六 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等

一の六 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準等
(1) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料の施設基準
イ 当該保険医療機関内に在宅医療の調整担当者が一名以上配置されていること。
ロ 患者に対して医療を提供できる体制が継続的に確保されていること。
(2) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
別表第八の二に掲げる患者
(3) 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する診療に係る費用
医科点数表の第二章第一部医学管理等、第二部在宅医療及び第九部処置に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるもの
イ 区分番号B000に掲げる特定疾患療養管理料
ロ 区分番号B001の4に掲げる小児特定疾患カウンセリング料
ハ 区分番号B001の5に掲げる小児科療養指導料
ニ 区分番号B001の6に掲げるてんかん指導料
ホ 区分番号B001の7に掲げる難病外来指導管理料
ヘ 区分番号B001の8に掲げる皮膚科特定疾患指導管理料
ト 区分番号B001の18に掲げる小児悪性腫瘍患者指導管理料
チ 区分番号B001の27に掲げる糖尿病透析予防指導管理料
リ 区分番号B001―3に掲げる生活習慣病管理料
ヌ 区分番号C007の注4に規定する衛生材料等提供加算
ル 区分番号C109に掲げる在宅寝たきり患者処置指導管理料
ヲ 区分番号I012―2の注4に規定する衛生材料等提供加算
ワ 区分番号J000に掲げる創傷処置
カ 区分番号J001―7に掲げる爪甲除去
ヨ 区分番号J001―8に掲げる穿刺排膿後薬液注入
タ 区分番号J018に掲げる喀痰吸引
レ 区分番号J018―3に掲げる干渉低周波去痰器による喀痰排出
ソ 区分番号J043―3に掲げるストーマ処置
ツ 区分番号J053に掲げる皮膚科軟膏処置
ネ 区分番号J060に掲げる膀胱洗浄
ナ 区分番号J060―2に掲げる後部尿道洗浄(ウルツマン)
ラ 区分番号J063に掲げる留置カテーテル設置
ム 区分番号J064に掲げる導尿(尿道拡張を要するもの)
ウ 区分番号J118に掲げる介達牽引
ヰ 区分番号J118―2に掲げる矯正固定
ノ 区分番号J118―3に掲げる変形機械矯正術
オ 区分番号J119に掲げる消炎鎮痛等処置
ク 区分番号J119―2に掲げる腰部又は胸部固定帯固定
ヤ 区分番号J119―3に掲げる低出力レーザー照射
マ 区分番号J119􄢣4に掲げる肛門処置
ケ 区分番号J120に掲げる鼻腔栄養
(4) 頻回訪問加算に規定する状態等にある患者
別表第三の一の三に掲げる者
(5) 在宅時医学総合管理料の注8(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する基準
保険医療機関であって、主として往診又は訪問診療を実施する診療所以外の診療所であるものとして、地方厚生局長等に届け出たものであること。
(6) 在宅時医学総合管理料の注10(施設入居時等医学総合管理料の注5の規定により準用する場合を含む。)に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
別表第八の三に掲げる患者
(7 )在宅時医学総合管理料の注11及び施設入居時等医学総合管理料の注4に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
別表第八の四に掲げる患者
(8) 在宅時医学総合管理料の注12及び施設入居時等医学総合管理料の注6に規定する施設基準情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
(9)在宅時医学総合管理料の注13及び施設入居時等医学総合管理料の注7に規定する施設基準
イ 在宅患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出するために必要な体制が整備されていること。
ロ データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。