十四 精神科救急急性期医療入院料の施設基準等

十四 精神科救急急性期医療入院料の施設基準等
(1) 精神科救急急性期医療入院料の施設基準
イ 主として急性期の集中的な治療を要する精神疾患を有する患者を入院させ、精神病棟を単位として行うものであること。
ロ 医療法施行規則第十九条第一項第一号に定める医師の員数以上の員数が配置されていること。
ハ 医療法施行規則第十九条第二項第二号に定める看護師及び准看護師の員数以上の員数が配置されていること。
ニ 当該病棟における常勤の医師の数は、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ホ 当該病棟に常勤の精神保健指定医が一名以上配置されており、かつ、当該病棟を有する保険医療機関に常勤の精神保健指定医が四名以上配置されていること。
ヘ 当該病棟において、一日に看護を行う看護師の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十又はその端数を増すごとに一以上であること。ただし、当該病棟において、一日に看護を行う看護師が本文に規定する数に相当する数以上である場合には、当該病棟における夜勤を行う看護師の数は、本文の規定にかかわらず、二以上であることとする。
ト 当該地域における精神科救急医療体制の確保のために整備された精神科救急医療施設であること。
チ 精神科救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
リ 精神科救急医療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
ヌ 精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。
ル データ提出加算に係る届出を行っている保険医療機関であること。
(2) 精神科救急急性期医療入院料の対象患者
別表第十に掲げる患者
(3) 精神科救急急性期医療入院料の注2の除外薬剤・注射薬
別表第五の一の四に掲げる薬剤・注射薬
(4) 精神科救急急性期医療入院料の注4に規定する厚生労働大臣が定める状態
統合失調症、統合失調型障害及び妄想性障害又は気分(感情)障害のもの
(5) 精神科救急急性期医療入院料の注5に規定する看護職員夜間配置加算の施設基準
イ 当該病棟において、夜勤を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が十六又はその端数を増すごとに一以上であること。
ロ 当該保険医療機関において、入院患者に対する行動制限を必要最小限のものとするため、医師、看護師及び精神保健福祉士等で構成された委員会を設置していること。
ハ 夜間における看護業務の負担の軽減に資する十分な業務管理等の体制が整備されていること。
ニ 看護職員の負担の軽減及び処遇改善に資する体制が整備されていること。
(6) 精神科救急急性期医療入院料の注5に規定する厚生労働大臣が定める日
当該病棟における夜勤を行う看護職員の数が三未満である日
(7) 精神科救急急性期医療入院料の注6に規定する精神科救急医療体制加算の施設基準
イ 精神科救急医療体制加算1の施設基準
① 当該病棟における病床数が百二十床以下であること。ただし、(8)に該当する場合においては、この限りでない。
② 当該病棟を有する保険医療機関に、常勤の精神保健指定医が五名以上配置されていること。
③ 精神科救急医療に係る実績を相当程度有していること。
④ 精神科救急医療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 精神科救急医療体制加算2の施設基準
① イの①から③までを満たすものであること。
② 精神科救急医療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 精神科救急医療体制加算3の施設基準
① イの①から③までを満たすものであること。
② 精神科救急医療を行う体制が整備されていること。
(8) 精神科救急急性期医療入院料の注6に規定する厚生労働大臣が定める場合
当該病棟が、令和四年三月三十一日時点で旧医科点数表の精神科救急入院料に係る届出を行っている場合であって、当該病棟における病床数が百二十床を超えることにつき診療の実施上やむを得ない事情があると認められるとき