六の三 超急性期脳卒中加算の施設基準等
(1) 超急性期脳卒中加算の施設基準
イ 次のいずれかに該当すること。
① 当該保険医療機関内に、脳卒中の診療につき十分な経験を有する専任の常勤医師が配置されていること。
② 次のいずれにも該当すること。
1 当該保険医療機関(別表第六の二に掲げる地域に所在する保険医療機関に限る。)内に、脳卒中の診療に関する研修を受けた専任の常勤医師が一名以上配置されていること。
2 脳卒中の診療を行う他の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
ロ その他当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ハ 治療室等、当該治療を行うにつき十分な構造設備を有していること。
(2) 超急性期脳卒中加算の対象患者
脳梗塞発症後四・五時間以内である患者