[通知]第76の4の3 内視鏡的小腸ポリープ切除術

第76の4の3 内視鏡的小腸ポリープ切除術
1 内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準
(1) 消化器内科、消化器外科、内視鏡内科又は内視鏡外科を標榜していること。
(2) 当該保険医療機関において、消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(3) 緊急手術が可能な体制を有していること。
2 届出に関する事項
内視鏡的小腸ポリープ切除術の施設基準に係る届出は、別添2の様式87の40を用いること。