[通知]第29の4の3 口腔細菌定量検査

第29の4の3 口腔細菌定量検査
1 口腔細菌定量検査に関する施設基準
次のいずれにも該当すること。
(1) 当該療養を行うにつき、十分な経験を有する歯科医師が1名以上配置されていること。
(2) 当該保険医療機関内に口腔細菌定量分析装置を備えていること。
2 届出に関する事項
口腔細菌定量検査の施設基準に係る届出は、別添2の様式38の5を用いること。