十の六 服薬管理指導料の注14に規定する厚生労働大臣が定めるもの

十の六 服薬管理指導料の注14に規定する厚生労働大臣が定めるもの
かかりつけ薬剤師指導料又はかかりつけ薬剤師包括管理料に係る患者の同意を得た保険薬剤師と連携した指導等を行うにつき十分な経験等を有する者であること。