四の八の四 外来腫瘍化学療法診療料の施設基準等

四の八の四 外来腫瘍化学療法診療料の施設基準等
(1) 外来腫瘍化学療法診療料1の施設基準
イ 外来化学療法及び当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査又は投薬等を行うにつき十分な体制が整備されていること。
ロ 外来化学療法を行うにつき必要な機器及び十分な専用施設を有していること。
ハ 外来化学療法の評価に係る委員会を設置していること。
(2) 外来腫瘍化学療法診療料2の施設基準
イ 外来化学療法及び当該外来化学療法に伴う副作用等に係る検査又は投薬等を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロ (1)のロを満たすものであること。
(3) 外来腫瘍化学療法診療料の注1に規定する厚生労働大臣が定める外来化学療法
診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」という。)第二章第六部注射に掲げる診療に係る費用のうち次に掲げるものについて、入院中の患者以外の患者に対して、抗悪性腫瘍剤の投与を行う化学療法
イ 区分番号G001に掲げる静脈内注射
ロ 区分番号G002に掲げる動脈注射
ハ 区分番号G003に掲げる抗悪性腫瘍剤局所持続注入
ニ 区分番号G003􄢣3に掲げる肝動脈塞栓を伴う抗悪性腫瘍剤肝動脈内注入
ホ 区分番号G004に掲げる点滴注射
ヘ 区分番号G005に掲げる中心静脈注射
ト 区分番号G006に掲げる植込型カテーテルによる中心静脈注射
(4) 外来腫瘍化学療法診療料の注6に規定する連携充実加算の施設基準
イ 化学療法を実施している患者の栄養管理を行うにつき必要な体制が整備されていること。
ロ 他の保険医療機関及び保険薬局との連携体制が確保されていること。