令和4年新設
K917-2 受精卵・胚培養管理料1 1個の場合 4,500点2 2個から5個までの場合 6,000点3 6個から9個までの場合 8,400点4 10個以上の場合 10,500点注 胚盤胞の作成を目的として管理を行った胚の数に応じ、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に加算する。イ 1個の場合 1,500点ロ 2個から5個までの場合 2,000点ハ 6個から9個までの場合 2,500点ニ 10個以上の場合 3,000点