K890-4 採卵術

令和4年新設

K890-4 採卵術 3,200点
注 採取された卵子の数に応じて、次に掲げる点数をそれぞれ1回につき所定点数に加算する。
イ 1個の場合 2,400点
ロ 2個から5個までの場合 3,600点
ハ 6個から9個までの場合 5,500点
ニ 10個以上の場合 7,200点

【採卵術】
問17 採卵術の算定要件として、一連の診療における採卵術の実施回数について制限はないという理解でよいか。
(答)よい。医学的な判断によるものであり、例えば、治療計画において、卵子が得られなかった場合、得られた卵子が少なかった場合等に複数回採卵術を行うことは可能であること。ただし、当該治療計画における採卵術は、あくまで保険診療として胚移植術を行うことを目的に実施されるべきものであり、患者の身体的な負担にも配慮しつつ、必要な範囲内で実施すべき点に留意すること。

厚生労働省 不妊治療に係る診療報酬上の取扱いについて 令和4年3月16日