- B000 特定疾患療養管理料
- B001 特定疾患治療管理料
- B001-2 小児科外来診療料
- B001-2-2 地域連携小児夜間・休日診療料
- B001-2-3 乳幼児育児栄養指導料
- B001-2-4 地域連携夜間・休日診療料
- B001-2-5 院内トリアージ実施料
- B001-2-6 夜間休日救急搬送医学管理料
- B001-2-7 外来リハビリテーション診療料
- B001-2-8 外来放射線照射診療料
- B001-2-9 地域包括診療料
- B001-2-10 認知症地域包括診療料
- B001-2-11 小児かかりつけ診療料
- B001-2-12 外来腫瘍化学療法診療料
- B001-3 生活習慣病管理料
- B001-3-2 ニコチン依存症管理料
- B001-3-3 生活習慣病管理料(Ⅱ)
- B001-4 手術前医学管理料
- B001-5 手術後医学管理料
- B001-6 肺血栓塞栓症予防管理料
- B001-7 リンパ浮腫指導管理料
- B001-8 臍ヘルニア圧迫指導管理料
- B001-9 療養・就労両立支援指導料
- B002 開放型病院共同指導料(Ⅰ)
- B003 開放型病院共同指導料(Ⅱ)
- B004 退院時共同指導料1
- B005 退院時共同指導料2
- B005-1-2 介護支援等連携指導料
- B005-1-3 介護保険リハビリテーション移行支援料
- B005-2からB005-3-2まで 削除
- B005-4 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅰ)
- B005-5 ハイリスク妊産婦共同管理料(Ⅱ)
- B005-6 がん治療連携計画策定料
- B005-6-2 がん治療連携指導料
- B005-6-3 がん治療連携管理料
- B005-6-4 外来がん患者在宅連携指導料
- B005-7 認知症専門診断管理料
- B005-7-2 認知症療養指導料
- B005-7-3 認知症サポート指導料
- B005-8 肝炎インターフェロン治療計画料
- B005-9 外来排尿自立指導料
- B005-10 ハイリスク妊産婦連携指導料1
- B005-10-2 ハイリスク妊産婦連携指導料2
- B005-11 遠隔連携診療料
- B005-12 こころの連携指導料(Ⅰ)
- B005-13 こころの連携指導料(Ⅱ)
- B005-14 プログラム医療機器等指導管理料
- B006 救急救命管理料
- B006-2 削除
- B006-3 退院時リハビリテーション指導料
- B007 退院前訪問指導料
- B007-2 退院後訪問指導料
- B008 薬剤管理指導料
- B008-2 薬剤総合評価調整管理料
- B009 診療情報提供料(Ⅰ)
- B009-2 電子的診療情報評価料
- B010 診療情報提供料(Ⅱ)
- B010-2 診療情報連携共有料
- B011 連携強化診療情報提供料
- B011-2 削除
- B011-3 薬剤情報提供料
- B011-4 医療機器安全管理料
- B011-5 がんゲノムプロファイリング評価提供料
- B011-6 栄養情報連携料
- B012 傷病手当金意見書交付料
- B013 療養費同意書交付料
- B014 退院時薬剤情報管理指導料
- B015 精神科退院時共同指導料
- B016からB018まで 削除
A311 精神科救急急性期医療入院料(1日につき)
1 30日以内の期間 2,420点
2 31日以上60日以内の期間 2,120点
3 61日以上90日以内の期間 1,918点
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た精神病棟を有する保険医療機関において、当該届出に係る精神病棟に入院している患者(別に厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。)について算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に該当しない場合は、区分番号A103に掲げる精神病棟入院基本料の15対1入院基本料の例により算定する。
2 診療に係る費用(注3から注5までに規定する加算、第2節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加算、離島加算、特定感染症患者療養環境特別加算、精神科措置入院診療加算、精神科応急入院施設管理加算、精神科身体合併症管理加算、医療安全対策加算、感染対策向上加算、患者サポート体制充実加算、報告書管理体制加算、褥瘡ハイリスク患者ケア加算、精神科救急搬送患者地域連携紹介加算、データ提出加算、精神科入退院支援加算、精神科急性期医師配置加算(精神科救急急性期医療入院料を算定するものに限る。)、薬剤総合評価調整加算、排尿自立支援加算及び地域医療体制確保加算、第2章第1部医学管理等の区分番号B015に掲げる精神科退院時共同指導料2、第8部精神科専門療法、第10部手術、第11部麻酔、第12部放射線治療及び第14部その他並びに除外薬剤・注射薬に係る費用を除く。)は、精神科救急急性期医療入院料に含まれるものとする。
3 当該病棟に入院している統合失調症の患者に対して、計画的な医学管理の下に非定型抗精神病薬による治療を行い、かつ、療養上必要な指導を行った場合には、当該患者が使用した1日当たりの抗精神病薬が2種類以下の場合に限り、非定型抗精神病薬加算として、1日につき15点を所定点数に加算する。
4 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、入院した日から起算して30日を限度として、看護職員夜間配置加算として、1日(別に厚生労働大臣が定める日を除く。)につき70点を所定点数に加算する。
5 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た病棟に入院している患者については、当該基準に係る区分に従い、入院した日から起算して90日を限度として、精神科救急医療体制加算として、次に掲げる点数(別に厚生労働大臣が定める場合にあっては、それぞれの点数の100分の60に相当する点数)をそれぞれ1日につき所定点数に加算する。
イ 精神科救急医療体制加算1 600点
ロ 精神科救急医療体制加算2 590点
ハ 精神科救急医療体制加算3 500点