- [留意]第1部 医学管理等
- [留意]第2部 在宅医療
- [留意]第3部 検査
- [留意]第4部 画像診断
- [留意]第5部 投薬
- [留意]第6部 注射
- [留意]第7部 リハビリテーション
- [留意]第8部 処置
- [留意]第9部 手術
- [留意]第10部 麻酔
- [留意]第11部 放射線治療
- [留意]第12部 歯冠修復及び欠損補綴
- [留意]第13部 歯科矯正
- [留意]第14部 病理診断
第2章 特掲診療料通則算定回数が「週」単位又は「月」単位とされているものについては、特に定めのない限り、それぞれ日曜日から土曜日までの1週間又は月の初日から月の末日までの1か月を単位として算定する。