第十一 処置
- 一 医科点数表第二章第九部処置通則に規定する施設基準
- 一の二 静脈圧迫処置(慢性静脈不全に対するもの)の施設基準
- 一の三 多血小板血漿処置の施設基準
- 一の四 硬膜外自家血注入の施設基準
- 二 エタノールの局所注入の施設基準
- 二の二 人工腎臓に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等
- 二の二の二 血漿交換療法に規定する施設基準
- 二の二の三 人工膵臓療法の施設基準
- 二の三 磁気による膀胱等刺激法の施設基準
- 二の四 手術用顕微鏡加算の施設基準
- 二の五 口腔粘膜処置の施設基準
- 三 歯科点数表第二章第八部処置に規定する特定薬剤
- 四 一酸化窒素吸入療法(新生児の低酸素性呼吸不全に対して実施するものに限る。)の施設基準
- 四の二 心不全に対する遠赤外線温熱療法に規定する厚生労働大臣が定める施設基準等
- 五 歩行運動処置(ロボットスーツによるもの)の施設基準