第十 精神科専門療法
- 一 経頭蓋磁気刺激療法の施設基準
- 一の一の二 通院・在宅精神療法の児童思春期精神科専門管理加算の施設基準
- 一の一の三 通院・在宅精神療法の注6に規定する別に厚生労働大臣が定める要件
- 一の一の四 通院・在宅精神療法の注8に規定する施設基準
- 一の一の五 通院・在宅精神療法の注9に規定する施設基準
- 一の二 精神科継続外来支援・指導料の注5に規定する別に厚生労働大臣が定める要件
- 一の三 救急患者精神科継続支援料の施設基準
- 一の四 認知療法・認知行動療法の施設基準
- 一の五 依存症集団療法の施設基準
- 一の六 精神科作業療法、精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア、精神科ナイト・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケア又は重度認知症患者デイ・ケアの施設基準
- 一の七 精神科訪問看護・指導料の注5に規定する長時間の訪問を要する者及び厚生労働大臣が定める者
- 一の八 精神科訪問看護・指導料の注11に規定する厚生労働大臣が定める者
- 一の九 精神科訪問看護・指導料の注12に規定する厚生労働大臣が定める地域
- 一の十 治療抵抗性統合失調症治療指導管理料の施設基準
- 二 医療保護入院等診療料の施設基準
- 三 重度認知症患者デイ・ケア料の夜間ケア加算の施設基準
- 四 精神科在宅患者支援管理料の施設基準等
- 五 精神科オンライン在宅管理料の施設基準