第三 初・再診料の施設基準等
- 一 医科初診料の注7及び注8、医科再診料の注6、外来診療料の注9並びに歯科初診料の注7の時間外加算等に係る厚生労働大臣が定める時間
- 一の二 医科初診料の特定妥結率初診料、医科再診料の特定妥結率再診料及び外来診療料の特定妥結率外来診療料の施設基準
- 一の三 医科初診料、医科再診料及び外来診療料の情報通信機器を用いた診療に係る施設基準
- 二 医科初診料及び医科再診料の夜間・早朝等加算の施設基準
- 三 医科初診料に係る厚生労働大臣が定める患者
- 三の二 医科初診料の機能強化加算の施設基準
- 三の三 医科初診料及び医科再診料の外来感染対策向上加算の施設基準
- 三の四 医科初診料及び医科再診料の連携強化加算の施設基準
- 三の五 医科初診料及び医科再診料のサーベイランス強化加算の施設基準
- 三の六 電子的保健医療情報活用加算の施設基準
- 四 医科再診料の外来管理加算に係る厚生労働大臣が定める検査及び計画的な医学管理
- 五 時間外対応加算の施設基準
- 六 明細書発行体制等加算の施設基準
- 七 地域包括診療加算の施設基準
- 七の二 認知症地域包括診療加算の施設基準
- 八 外来診療料に係る厚生労働大臣が定める患者
- 八の二 削除
- 八の三 診療報酬の算定方法別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯科点数表」という。)第一章第一部初・再診料第一節初診料の注1に規定する施設基準
- 九 地域歯科診療支援病院歯科初診料の施設基準
- 十 歯科外来診療環境体制加算の施設基準
- 十一 歯科診療特別対応連携加算の施設基準