K618 中心静脈注射用植込型カテーテル設置1 四肢に設置した場合 10,500点2 頭頸部その他に設置した場合 10,800点注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、300点を加算する。2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。
K618 中心静脈注射用植込型カテーテル設置1 四肢に設置した場合 10,500点2 頭頸部その他に設置した場合 10,800点注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、300点を加算する。2 使用したカテーテル、カテーテルアクセス等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。